行政書士開業時の事務所名の決め方。

行政書士開業時の事務所名の決め方。

行政書士として開業しようとした時に一番に考えるのが事務所の名前ではないだろうか。
他の事を考えるという方もいるだろうが、開業をしようとしているときに考えることで一番楽しかった思い出があるのが事務所の名前決めだったのでそうゆうことにしよう。

 

だがこの事務所の名前決めというやつは営業上結構重要な部分でもあるので、少しだけこれから新規で開業しようとしている方々の為に自分の経験から言えることを書いておく。
これから行政書士として開業する先生方の一助となれば幸いだ。

 

さてさて、本題に移りましょうか。
先ずは基本的な事項から、行政書士の事務所名には“法律”という名前を使用してはならないのでこの文言は使用しないこと。
弁護士法で“法律”という文言は弁護士の独占となっているためだ。そのため、皆様“法務”という文言を使用している。まぁ、基本的な事なのでこのくらいで。
そして次に“行政書士”という文言を使用すること
これは書士会からの指導なのだが、他の士業も同様になっている。コレも基本事項。

 

さてさて、ここからが経験上から言えることについて。
“なるべく短い名前の方がいい”
これは結構やってしまいがちな事なのだが、“法務事務所”という名前を使用したいがためにやたらと長い名前になってしまうことがあるのだ。
長い事務所名がだめということではないのだが、長い名前は覚えにくいし、電話などに出るときにいちいち全部言わなければならなくなるのでめんどくさい。
短めのアッサリとした事務所名の方が無難だ。

 

そしてもう一つだけ。
“最寄駅の名前を入れると結構依頼が来る”
これは事務所のホームページを作る際に有効な手段なのだが、特に都市部ではお客さんが行政書士事務所を探す際に「駅名+行政書士」で検索する方が意外に結構いる。
このようなキーワードは、SEO的にも簡単に上位表示が可能な場合が多いので、おすすめの名前だ。
先約の先生がいる場合は使えないが、結構おすすめの技なので参考にしてみてほしい。

 

自分からお伝えできるのはこんなもんだが、事務所の名前というのはその事務所の今後を左右することもある重要な者でもあるので十分に考えて決めるといい。

 

因みに、開業後に変更も可能となっている。あまりする人はいないが。

 

 

 

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