空求人は詐欺に該当するのか?

空求人は詐欺に該当するのか?

ききなれない言葉かもしれませんが「空求人」というモノがこの世の中には存在するのですよ。
字のまんま”空””求人”のことで、本気で人を雇う気もないのに求人だけはしっかりと出しているようなものなんですが、なんでまたこんなことが起こるのかっていうとですね、色々と大人の事情があるんです。

 

先ず、ハローワーク側としては「求人数を増やしたい」という思惑があるわけです。
これは有効求人倍率を上げたいというお役所的な思惑ですわな。
んで、大体ああいう所は商工会議所のお偉いさんとかと仲良しだったりするのでハローワークはそのお偉いさんに「ちょっと求人出すように何とかならないっすかね〜」なんて具合にさりげなくいう訳ですわ。
すると、地元の企業さんはそのお偉いさんに「求人出してみないかね?」なんて言われちゃうわけですよ。
企業側からしたら求人なんて出したくもないのにお偉いさんの顔を立てなきゃならんから一応求人は出す…と。

 

ちょっと話がそれましたがこの空求人、問題となっている詐欺の要件(どのような事があると詐欺になるのかというトコ)に引っかかるのかどうかをしっかりと押さえてみましょう。

 

ここでは、空求人に対する詐欺が成立するのかどうかというところに焦点を当てているので、民法上の詐欺罪についてみていきます。
よって刑法上の詐欺罪は無視します。

 

それでは構成要件を見ていきましょうかね。

 

1. 相手側を欺いて一定の意思表示をさせようとする意志があること。

 

たとえば、じゃんけんをしていて「絶対グー出すからな!絶対グーだ!」とか言っておきながらチョキを出すような場合です。
「絶対グー出すからな!絶対グーだ!」という嘘によって相手を欺き、相手側にパーを出させようという意思があるので。

 

空求人の場合、“空求人広告”によって求職者の“面接申込み”という意思表示をさせようという意図があると考えられるのでこの要件は満たしていそうですね。

 

2. 欺罔行為があること。

 

欺罔行為とは“嘘”や“都合の悪い事実の隠匿”というイメージです。
空求人は“採用する気がない求人”ですのでこの要件もばっちりです。

 

3. 騙された側が、騙した方の臨んだ意思表示をしたこと。

 

空求人を見て実際に面接を申し込んで面接に行った場合「とりあえず求人はしましたよ。」という事実だけが欲しかった企業側が望んでいた結果が出ていますのでこの要件もまぁOKでしょう。

 

 

4. 欺罔行為に違法性があること。

 

こいつが厄介ですね。
言ってしまえば空求人を出している企業側もハローワークやその他の団体の圧力によってやむを得ず求人を出しているわけですし、違法と言い切れるかどうかという部分は疑問符が付きますね。
かなり厳しい条件ではありますが、本当にいい人が来れば採用することも念頭に置いてる企業なんかも無くはない無いですからね…。

 

ここはグレーです。

 

 

ここまで読んでくださった方にはゴメンナサイですが、空求人は詐欺なのかという問いに対する答えは「個別案件による」ということになりますかね。
だいぶ不完全燃焼な結果になりましたが、かなり詐欺ってのは判断が難しいんですf^^;

 

 

まぁ、そもそもハローワークでの空求人ってのは、圧力に屈して止むに止まれず&タダで求人が出せるからやるもんですんで、本気で仕事を探している方は求人を出している企業側がお金払って求人しているような下のようなサイトに行っておいた方が無難ってことですねf^^;

 

【ハタラクティブ】

 

 

お金払ってまで求人しているってことは本当に人が欲しいと思ってるってことですし、この類の求人サイトは採用までに時間がかかればかかるほどコストがかかる構造になっているので求人してる側もサクサク採用しますしね。

 

自分も、この仕事をするまでは世の中の裏側的な事は知らなかったんですがあるんですよね“誰も責められないけど誰かが損をしてしまう事実”ってのが。

 

何とかならないもんですかね…。

 

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