ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その8(最終回)

ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その8 最終回

”ブログde行政書士実務講座株式会社の設立編”も今回でやっと最終回です。…ナガカッタ
公証役場で定款を入手しましたから後は資本金の振込して司法書士さんに登記の依頼して終了になります。

 

資本金の払い込み。

依頼人に定款の承認完了の連絡をしてから、資本金払い込みのお願いをします。
まず、発起人の代表(通常、代表取締役になる人)の通帳(できれば新規)を用意してもらい、その口座に、代表者・他の発起人全員が事前に決めた資本金額を振込みます。
特定の日に資本金が振込まれたという事実が必要なので、代表者も仮に通帳に資本金額が元々在ったとしても他の通帳から振込むか、一旦出金し、再度入金してもらいます。
振込みされる日は、それぞれバラバラでも大丈夫ですが、できるだけ日にちに開きがないほうが良いでしょう。

 

払込証明書の作成。

 

  1. 払込証明書の表紙を作成します。
  2. 払込のあった@『通帳の表紙のコピー』A『1ページめくった口座番号・名義の書いてあるページのコピー』B『入金のあったページのコピー』をとる。
  3. 表紙の下に2の@・A・Bの順に重ね、ホッチキスで綴じる。
  4. 必要であれば株主名簿を作成します。

 

 

登記添付書類の作成

この部分については司法書士さんにな丸投げしてしまってもいいんですが、一応かける部分は作って渡してます。
作る書類は

  1. 本店所在場所決定書。
  2. 現物出資があれば調査報告書(500万以下の場合)。

の2点です。
後は、最初に法務局でとってきた『OCR用紙』『印鑑カード申請書』『印鑑届出書』をお客さんに渡して司法書士さんのところに行くまでに書いてもらっておきます。

 

司法書士さんに登記の依頼をして終了

お客さんと一緒に司法書士さんのところに行って登記の依頼をします。
最近司法書士会の方で依頼人の本人確認の徹底と業務提携の取り締まりが厳しいらしいので同席していますが、正直めんどっち〜です。
司法書士の提携禁止はそもそも不動産屋との提携を取り締まる目的の様に理解していますが、同じ士業の提携まで取り締まるのは(弁護士もですが)どうかと思います。…マァ、ソレハオイトイテ

 

司法書士さんに作った書類一式を渡して終了となります。

 

ふう、ひと仕事終わった(≧ω≦)b

 

今回書いたやり方は僕のやり方なので、この記事を読んでくださった方々がそれぞれ参考にして勉強して実務に取り組んでくださいね。
今回の記事に書ききれなかった部分について参考になる書籍を紹介して終了したいと思います。

 

実務家向けに書いてある本で、会社の「設立」「組織編制」「事業継承」「解散」という会社実務全般について書かれています。
ここまで完璧に会社実務について書かれた書籍は他にないと思います。
実務家向けなので一般の人にはお勧めしませんが、法人設立をメインにやっていきたい方にはぜひ持っていてほしいシリーズです。

 

会社法実務マニュアル〈1〉設立・解散・清算―株式会社運営の実務と書式

〔会社法実務マニュアル〕第2巻 株主総会・取締役・監査役

会社法実務マニュアル〈3〉株式・種類株式・新株予約権―株式会社運営の実務と書式

会社法実務マニュアル〈4〉組織再編と事業承継―株式会社運営の実務と書式

 

 

 

 

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