ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その6

ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その6

ずいぶん間が空いてしまいましたm(_ _)m

 

さてさて、定款も作成し終わりましたし後の作業はそれほど難しくもないのでサクッと行きましょう。

 

公証役場への、電子定款認証事前チェック要請。

会社本店所在地公証役場に電話連絡を入れ、定款の電子申請の事前チェックの要請をします。

 

行 書   「お世話になります、〇〇〇行政書士事務所の〇〇です。株式会社の定款のチェックをお願いし
        たいのでFAXで今から送っていいですか?」
事務官さん「はい、OKです!」

 

こんなイメージです。
実際はこんなに軽い感じではないですが(^_^;) ビジネスデスカラネ
何となーくイメージはできるかと・・・
この電話の際に指定公証人を確認しておいてください、公証役場には公証人の先生が複数人いらっしゃる場合があります。特に都市部の公証役場には2〜3名の公証人の先生がいらっしゃるのが普通ですので、どの公証人の先生が担当してくれるのかちゃんと確認しておきましょう。
定款のチェックは、株式会社で1日程度、一般社団(財団)法人で2・3日程度で回答してもらえるのが普通です。

 

 

依頼人の実印の押印。

 

依頼人の方に委任状と作成した定款に押印してもらいに行きます。このときに使用する印鑑はすべて実印です。実印を持っていない方がたまにいらっしゃいますが、この時までに作っておいてもらうようにします。
それでも実印を作るのを忘れる困ったさんがたまにいますが、その場合は100円ショップなどに売っている印鑑を買って役所でその印鑑を登録し使う場合もあります。(1回だけやりましたがお勧めしません)

 

押印する場所は、委任状の下の委任者の欄の発起人全員の部分と「委任状」と書かれた上のところ捨印1個です。
定款の方は、表紙と裏面の製本テープの継ぎ目のところに割印と定款の最後のところにある発起人の欄に押印してもらいます。
私は、定款の方には捨印を貰わないのですが不安でしたら一個余白に捨印を押してもらいましょう。

 

オンライン申請。

 

書類の押印と公証役場での作成定款のOKが出たらいよいよ申請です。
電子申請用の電子定款の作成については日本行政書士連合会のホームページに詳しく書いてあるのでそちらで確認してください。(全部書ききれないので)

 

電子申請に必要なソフトは法務省の登記ネットで無料でダウンロードできます。
この時ので大事な注意点としてパソコンのOSはXPの物を使ってください
Windows7とかだと、この法務省のオンラインシステムは全く使えません、登記とかがメインの司法書士さんとかはワザワザOSをXPにスペックダウンして使っています。私の事務所でもオンライン申請用に中古のパソコン1台買いました。
こちらのページ(司法書士インタビュー)でも司法書士さんが言ってますが、オンライン申請をしようとしている人はXPのパソコンとネットバンクの口座を用意しておいてください。この二つがないと仕事になりません。
電子署名用の秘密キーは、セコムから行政書士用の物が発行してもらえますので用意しておきましょう。2年で¥14,700です。

 

電子署名後、公証役場に送信して待ちます。

 

 

次回に続きます。

 

 

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