ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その2

ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その2

前回の続きです。

 

打ち合わせの日程が決まってからお客様との打ち合わせまでにやっておくことがあります。
前回の電話で聞き取った「商号」が使えるのかどうかの調査と、必要書類の収集です。

 

STEP2 打ち合わせまでにやっておくこと

 

『登記情報提供サービス』または『法務局』にて類似商号の確認。

類似商号の規制はずいぶんゆるくなっているので、別にやらなくてもいいといえばいいのですが、どのみち法務局に『OCR用紙』『印鑑カード申請書』『印鑑届出書』の用紙を取りにいかなければならないのでついでにやってます。もっとも『OCR用紙』『印鑑カード申請書』『印鑑届出書』の用紙は最初にガッツリ取ってきておいてもいいのでしょが、なんか窓口からのプレッシャーのようなものを感じるので私はちょっとずつ拝借してます。

 

 

特許庁『特許電子図書館』にて商標登録の確認。

こっちは知らべておきましょう。
商標登録されている誰かの商標を勝手に使っていたら、損害賠償やら請求されかねませんからね。

 

 

役に立つ法務局と特許庁などのサイト

会社の名前(屋号)を決める際に
「・」は使えるのか? とか 英語は大丈夫ですか?とか聞かれることがあります。そんな時は法務省の「商号にローマ字などを用いることについて」というページが参考になります。私は、法務省のHP画面をプリントアウトしてカンペ代わりに使ってました

 

 

許認可を取得する場合の「目的」調査

設立する会社名義で許認可を取得する場合、設立会社定款に記載する「目的」を調査しておきます。この「目的」の書き方如何によっては許可が取れなくなってしまう場合があるので注意が必要です。
調査方法は、その許認可を行う役所に問い合わせるのが最も確実ですが、「E-MOKUTEKI com」等のサイトを利用する手もあります。

 

 

紹介サイトのサイトリンクです↓
特許電子図書館
商号にローマ字等を用いることについて
E-MOKUTEKI com

 

 

STEP3 依頼人と打ち合わせ。

 

予定していた打ち合わせ日時に以下の内容を確認します。

 

確認事項

 

  • 会社の商号
  • 本店所在地
  • 事業年度(大抵4月一日から)
  • 公示方法(小さい会社なら官報が安い!)
  • 発行可能株式総数
  • 資本金の額
  • 1株の価額
  • 事業内容(許認可取を予定している場合は、所轄に定款記載内容の確認!)
  • 取締役の任期      
  • 設立予定日(おおよそ)
  • 現物出資の有無(ある場合は、現物特定書類を収集)

 

以上の11項目です、これはうちの場合はこうですよという例なので、ほかの事務所さんの場合は違うやり方をしているかもしれません。
結構聞く内容が多く重要なこともあるので、チェックシート等を作って活用しています。このような質問票などを作っておいて、そのままお客さんに渡して書いてもらってもいいかもしれません。
最後に、商号調査で問題があれば商号の変更をお願し、発起人全員の印鑑証明を預かり、会社実印の作成の手配をお願いして打ち合わせは終了です。

 

次回は、定款の作成に移ります

 

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