ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その3

ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その3

前回の記事で言い忘れていたのですが、会社設立業務やってますみたいなことをホームページなんかに書いておくとハンコを製造している業者さんから「提携してくれませんか?」的なFAX DMが来ます。
この業者さん結構いろんな行政書士と提携しているみたいですし、依頼人の方にとっても法人印を依頼する手間が省けるようになるので興味ある人は使ってみたらどうでしょう。結構安いですし(≧ω≦)b

 

STEP4 依頼受任

 

「次回は定款の作成に入ります」なんて書いてしまいましたが、大事な部分をハショるところでした
ゴメンチャイ(^人^;)

 

打ち合わせの最後に委任状、委任契約書、重要事項説明書(無くても可、あった方がいいとは思う)に署名捺印いただき実費及び報酬を受領してから仕事に取り掛かります
報酬については後払いにしても問題ないと思いますが、実費の部分については、公証役場に払う承認手数料5万円(オンラインを使わない場合印紙代4万円プラス)と謄本公布手数料2千円前後と登記にかかる登録税15万円(オンラインなら−4千円)等で20万前後のお金が必要となりますから、立て替えてやらないで最初に貰っといたほうが良いです。
依頼を完結した後になって「さぁ〜、報酬と実費請求すっか」って時にトンずらされたらたまったもんじゃありませんから。。。
この前も、知り合いの行政書士さんが「会社作ったんだけど、依頼人が逮捕されちゃってさ〜、報酬請求できなくてこまってんだよ〜 トホホ」って言ってましたけど、世の中何があるかわかりませんからちゃんと最低限の防御はしておきましょう。
うちの事務所の場合は「報酬と実費が振り込まれないと仕事しません!」っと委任契約書と重要事項説明書に書いてあります。
このようにしっかりと説明確認をしておくと安心です。

 

報酬と実費は先に貰う。とりっぱぐれ防止!

 

STEP5 定款の作成

 

いよいよ定款の作成です。
まず最初に会社の事業目的を調べます。
特に許認可を必要としないような事業体の場合下記のように

 

(目 的)
第2条  当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 コンビニエンスストアの経営
2 前各号に附帯する一切の業務

 

と、記載すればいいのですが、運送業、介護事業、等法人での許認可申請をする場合は事業目的の調査を行います。
前の記事でも書きましたが、この事業目的の記載内容如何によって許認可取得ができない事態に陥ってしまいかねません。
その場合、定款の書き換え、登記という作業を経て、また新たに許認可申請することになってしまいます。
当然許認可を取れない期間は当該法人はその許認可営業を行うことができないわけですから、こちらのミスによって営業ができなかった部分について損害を賠償することになりかねません。というか損害賠償の責任を負うことになります。

 

行政書士・依頼人双方にとって好ましい状況ではありませんよね。
この事業目的の調査というのはそれほど重要でしっかりやらなければならない部分なのです!

 

調査方法自体はそれほど難しくなく前回の記事で紹介したE-MOKUTEKI comや、許認可を行う役所に直接確認を取る方法がベターでしょう。
役所に確認を取る場合は、必ずその設立する株式会社の許認可を申請する窓口のあるところに問い合わせてください。
各都道府県や所轄によって同じ許認可でも事業目的の記載方法がびみょ〜に違ったりしますから必ずその設立する株式会社の許認可を申請する窓口のあるところに問い合わせてください。

 

事業目的の調査は怠らない、しっかりやること!

 

 

次回に続きます。

 

 

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