ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その4

ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その4

定款の作成の続き。

 

事業目的の次は本店所在地の書き方ですが、下の例のように東京都〇〇区(〇〇県〇〇市)程度までの指定で止めます。
東京都〇〇区〇〇町1-2-3 〇〇ビル 1Fの様に、しっかりと指定しても間違いではありませんが、これをやってしまうと本店をお引越しするたんびに定款の記載変更をしなければならないのでめんどくさいです。なので、東京都〇〇区(〇〇県〇〇市)程度までの指定で止めます。

 

(本店の所在地)
第3条  当会社は、本店を東京都〇〇区に置く。

 

他の事項については公証役場HP定款記載例に載っている雛形を参考に各自勉強していただいて(そんなに難しくないです)ここでは雛形に載っていない現物出資の書き方を記載して定款の書き方は終了します。

 

現物出資が有る場合の条文書き方

現物出資が有る場合最後の章「附則」の事業年度の次位の条に以下のような条文が追加されます。

 

(現物出資)
第〇〇条 当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名、出資の目的である財産、その価額並びにこれに対して与える株式の数は、次のとおりである。

 

(1)出資者 発起人 行政 太郎
(2)出資財産及びその価額
パーソナルコンピューター(○○株式会社平成20年製、FH−RARUGO、製造番号○○○)   1台
金20万円
(3)与える株式の数
20株

 

このように、「誰が」「何を(製造元・製造年月日・製造番号・製品識別番号等を記載して特定)」「いくつ(何台)」「幾らの価格で」出資させて(されて)、それに対して「何株与えたか」を正確に記載します。
なお、現物出資の総額が500万円以下の場合は検査役の調査手続きが省略出来ますが、設立時取締役による調査報告書を作成する必要はありますので何もしなくていいわけではないのでご注意を。

 

以下に雛形を添付します。

 

調査報告書

 

 私どもは、平成  年  月  日〇〇〇〇株式会社(設立中)の設立時取締役に選任されたので、会社法46条の規定に基づいて調査をした。その結果は次のとおりである。

 

調査事項

 

1.定款に記載された現物出資財産の価格に関する事項(会社法第33条第10項第1号に該当する事項)

 

 定款に定めた、現物出資をする者は発起人〇〇 〇〇であり、出資の目的たる財産、その価格並びにこれに対して割り当てる設立時発行株式の種類及び数は下記のとおりである。

 

     イ パーソナルコンピューター
       〇〇〇〇株式会社製 AB−CD1234
       平成〇〇年〇〇月製造
       製造番号 〇〇〇〇〇
       定款に記載された価格  金〇〇〇円
       これに対し割り当てる設立時発行株式 普通株式 〇〇株

 

@上記イについては、時価〇〇〇円と見積もられるべきところ、定款に記載した評価価格はその約4分の3の金〇〇〇円であり、これに対し割り当てる設立時発行株 式の数は〇〇株であることから、当該定款の定めは正当なものと認める。

 

2. 発起人〇〇の引き受けにかかる〇〇株について、平成  年  月  日現物出資の目的たる財産の給付があったことは、別紙財産引継書により認める。

 

3. 設立時発行株式総数のうち現物出資による〇〇株を除く〇〇株につき、平成  年  月  日までに払い込みが完了していることは、発起人〇〇〇〇名義の預金通帳(〇〇銀行〇〇支店普通預金口座、口座番号00000000)により認める。

 

4. 上記事項以外の設立に関する手続きが法令又は定款に違反していないことを認める。

 

 

上記のとおり会社法の規定に従い報告する。

 

  平成  年  月  日

 

〇〇〇〇株式会社

          

設立時取締役      〇〇 〇〇 印

 

 

同           〇〇 〇〇 印

 

 

次回に続きます。

 

 

↓押してくださるとうれしいです。


資格(行政書士) ブログランキングへ

 

<ブログde行政書士実務講座 株式会社の設立 その3に戻る

ブログde行政書士実務講座”株式会社の設立”その5 進む>

 

若手行政書士ブログ”ぶっちゃけますけど何か?”トップページに戻る

 

 

スポンサードリンク